公衆衛生のややこしいところ。
基本的な3つを覚えれば良いのだけど、(参考)が絡むと混乱する。
のでまずは基本から。

○介護老人福祉施設
 身体上または精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な要介護者が対象。
 医療行為はなし

○介護老人保健施設
 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が対象。
 医療行為はあり

介護療養型医療施設
 病状が安定している長期療養患者であって、カテーテルを装着している等の常時医学的管理が必要な要介護者が対象。
 医療行為はあり

これらの共通点は
 ・根拠法令は介護保険法
 ・保険給付は介護保険であること。

で、いわゆる(参考)が以下の2つ。
介護保険によらないサービスなので、いずれ廃止されるらしい。
ので、覚えなくても良さげな癖に・・・模試にもでた。

○特別養護老人ホーム(略して特老)
 ・根拠法令は老人福祉法
 ・保険給付は市町村福祉予算。
 ・対象者は介護老人福祉施設と同様。
  が、虐待家族がいない認知症高齢者等、
  やむを得ない理由で、介護保険を利用できない場合に限られる。

○療養病床
 ・根拠法令は医療法。
 ・保険給付は医療保険
 ・対象者は病状が安定している長期療養患者のうち、
  密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とする者。(以下略)

でまぁこれらを並べてみると
福祉的機能←←←←←←←中間的機能→→→→→→医療的機能
特老・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・療養病床
てな感じ。

福祉的機能中心では管理者は医師でなくても良いが、
中間的機能、医療的機能(つまり医療行為を必要とする施設)では管理者は医師でなければならない

と、ぐちゃぐちゃ書いたが、結局どの施設に入るかは
 ・常時の介護が必要 →介護老人福祉施設、(特別養護老人ホーム)
 ・リハビリが必要 →介護老人保健施設
 ・常時医学的管理が必要 →介護療養型医療施設、(療養病床)
さえ考えればよいのだ。
勿論、急性期疾患がある方はこれらではなく「病院に入院」が必要となる。

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